2015年(平成27年)6月1日から改正道路交通法の施行に伴い、危険なルール違反を繰り返す自転車への罰則が強化されました。
今回の改正により、自転車のルール違反者に関して寛容であったものが厳しくなり、3年以内に2回以上「危険行為」を行った自転車運転者には、公安員会からの命令により3ヶ月以内に自転車運転者講習の受講が義務付けられます。(対象は14歳以上)
自転車を運転するにあたって運転免許は必要ありませんが、道路交通法上では「軽車両」という扱いになります。
意外と知っているようで知らない、自転車に関するルールとマナー。
自分が加害者にも被害者にもならないためにも、もう一度よく確認しておきましょう。
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